平成18年6月15日衆院本会議で
改正学校教育法が可決、成立した。
平成19年4月1日施行
≪学校教育法等の一部を改正する法律の概要≫
盲学校やろう学校、養護学校の法令上の位置付けを「特別支援学校」に。
そして、特殊学級は「特別支援
学級」に変わる。
いよいよ平成19年度から特殊教育にかわり「
特別支援教育」が始まる。
特別支援教育の在り方についての最終報告に
参考資料として”
「個別の教育支援計画」について”がある。
殿の「
個別の教育支援計画」をつくりたくて年度初めから担任と話し合いをして、夏休み直前に大体の形にしてもらった。
計画は、
佐賀県教委の様式と
北海道教委の様式を参考にした。
どちらの様式も作りこまれていて素晴らしい。
佐賀様式は個別の指導計画があり細かな配慮と計画が求められそう。
北海道様式は全体的な視点で連携に主眼を置いた計画が求められそう。
結局のところ佐賀県教委の様式を採用されたけれど少し不満が残った。
どういったところが不満なのか、
参考資料の中で言うと
・ 5) 福祉、医療、労働等との連携
・ 6) 保護者の参画
・ 7) 個人情報の保護 になる。
”
個人情報の保護”を確保する為、北海道教委の様式から「同意書」「委任状」などの様式を参考にし、追加することにした。
”
保護者の参画”については、状況や支援方法の保護者記入欄はあるものの何か物足りない。計画について保護者も重要な役割を持つとともに責任もあるのではないかと考え、指導計画にも保護者の押印欄を挿入した。
”
福祉、医療、労働等との連携”を謳うのであれば、もっと記入欄を大きくしたほうがいいし、そのプロセス等も記録として残るほうがいいと考え、記入欄を大きくし様式も新たに追加することにした。
なんだかんだ言いながら様式の第一弾が決まった(たぶん)。
( 参考までに→
word形式 PDF形式 )
「
個別の教育支援計画」は担任の先生が主に書いてくれた。
残る空白の記入欄は、保護者と関係機関のスペースになる。
計画を見ていて、ふと疑問が発生。
学校内での細かな指導などは学校の先生に記入してもらえる。
保護者のスペースもなんとか自分らで埋められる。
関係機関の欄は保護者が
個別の教育支援計画を持って各関係機関(支援者)をまわり記入してもらえばいいのだろうか?
しかしそれでは
参考資料に謳われている”
総合的な支援計画”にはならないのではないだろうか・・・
個別の教育支援計画を作成するにあたり、”
保護者を含め、教育的支援を行う者及び関係機関と、その役割の具体化を図る。”ためにはどうすればいいのだろう?